今回の改正の背景には化学物質や資材健康被害による労働災害をめぐる状況があります。産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、労働者の暴露リスクも増加しています。使用していた化学物質が規制物質に指定されると規制が緩い、似たような物質を十分な安全性を確認せずに使うということがあるようです。また、アスベスト訴訟のように健康被害はその現場にかかわる全員に関係し、労働者に限ることではありません。このような状況等を踏まえて改正されました。
主な3つの改正
● 表示・通知対象物質の追加
自社化学製品を提供・譲渡する際の危険性の伝達
SDS(ラベル)896種 → 加えて約700種(合計約1,600種)が対象となる
*化学製品を使用する際には、ラベルから内容を理解し、十分な安全性の確認をすること!
● 健康被害防止保護対象範囲の拡大
現行:自社の労働者のみ保護 → 法改正:一人親方、他社の労働者、資材搬入者、警備員等も保護
● 請負人への周知義務
現行:自社の労働者のみ周知 → 法改正:一人親方、下請け業者等にも周知