労基法施行規則の一部改正により、賃金をデジタル払いができるようになりました。厚生労働省HPの
Q&Aから一部を紹介します。
Q:労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのか?
A:賃金のデジタル払いは、賃金支払の選択肢の一つ。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではない。
A:賃金のデジタル払いは、賃金支払の選択肢の一つ。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではない。
Q:賃金のデジタル払い開始するために、事業所で必要な手続きは?
A:デジタル払いを導入する場合には、労使協定を締結し、労働者の同意が必要。同意書にはデジタルで受け取る賃金額や資金移動業者口座番号、代替口座情報等(書類ひな形は厚生労働省HP)を記載して、使用者に提出する。