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【通信5月】被保険者は、週20時間以上の所定労働時間【雇用保険】

【通信5月】被保険者は、週20時間以上の所定労働時間【雇用保険】


 雇用保険の被保険者は週20時間以上の所定労働時間が必要と知っていても、短時間・短日労働者の場合に、被保険者に該当するかどうか迷う場合があります・・・


1. 原則は雇用契約書の所定労働時間で判断。通常勤務をすれば週20時間以上(シフト制で月87時間以上)と雇用契約書に記載があれば、実際6ヶ月平均で所定労働時間が20時間未満(大幅な減少でなければ)だとしても、失業手当の手続きはできる

2. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(減少)した時点で雇用保険被保険者の資格喪失届を提出する

3. 雇用契約書の所定労働時間と乖離(増加)した時点で雇用保険被保険者の資格取得届を提出する

* 2.3.の場合には雇用契約書を修正して再交付しましょう!

* 社会保険の被保険者に該当するかどうかを判断する所定労働時間も、上記と同じ考え方です

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