令和7年4月3日厚労省保険局から「マイナ保険証の利用」について公表されました。令和6年12月2日以降資格取得した人はマイナ保険証へ移行することになっていますが、マイナ保険証登録をしていない人や希望者には資格確認書が交付されています。マイナ保険証の現状を公表された資料から確認をしてみましょう。保険医療機関・薬局は助成金等や指導でカードリーダー設置を促されているようです。
*マイナンバーカードの保有:全人口の約80%
*マイナー保険証の登録:カード保有者の約85%
*マイナー保険証の利用経験:カード保有者の約40%
*マイナー保険証の登録:カード保有者の約85%
*マイナー保険証の利用経験:カード保有者の約40%
住所や負担区分等の変更がなければ以下の期限まで使用可
1.協会けんぽ・健康保険組 → 令和7年12月1日まで
2.国民健康保険・後期高齢者医療保険 → 令和7年7月31日まで