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【通信4月】熱中症防止策を義務化(令和7年6月施行予定)【安全衛生】

【通信4月】熱中症防止策を義務化(令和7年6月施行予定)【安全衛生】


 厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示しています。
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付きで義務付けることとしています。省令として、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月からの施行を目指します。

熱中症予防強化キャンペーン(4月から9月まで)


◆「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(厚生労働省)
*職場における熱中症予防対策を徹底するため、厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
(4月を準備期間、7月を重点取組期間)

*キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、以下について、特に重点的に呼びかける。 

(1)暑さ指数(WBGT=湿球黒球温度)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施
(2)熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
(3)糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

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