令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。「就職お祝い金」等の名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込みの勧奨を行うことを禁止しました。
● 職業紹介業者が自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供する等と持ちかけて転職を推奨し、繰り返し求人者から手数料収入を得ようとした事例があった。
● 自ら紹介により就職した者(無期雇用)に対して、2年間は転職推奨の禁止。
● 自ら紹介により就職した者(無期雇用)に対して、2年間は転職推奨の禁止。
年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、4月から行政手続きの押印の廃止により多くの書類が変更になっています。どのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。