第167回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が出されており、令和4年度雇用保険料率は以下になる予定です。令和4年通常国会へ法案が提出されたのち審議され改正となります。
●令和4年4月からは事業主負担分のみ引き上げ
●令和4年10月から事業主負担分及び労働者負担分の両方の引き上げ
*給与から控除する保険料は、令和4年10月から変更です。ご注意ください。
一般の事業 | 労働者負担1 | 事業主負担2 | 雇用保険料率 1+2 |
令和3年度 | 6/1000 | 3/1000 | 9/1000 |
令和4年度4月〜 | 6.5/1000 | 3/1000 | 9.5/1000 |
令和4年度10月〜 | 8.5/1000 | 5/1000 | 13.5/1000 |
建設の事業 | 労働者負担1 | 事業主負担2 | 雇用保険料率 1+2 |
令和3年度 | 8/1000 | 4/1000 | 12/1000 |
令和4年度4月〜 | 8.5/1000 | 4/1000 | 12.5/1000 |
令和4年度10月〜 | 10.5/1000 | 6/1000 | 16.5/1000 |
年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、今年度は、年度途中からの改正もあり注意しなければなりません。どのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。