埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信2月】新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけの変更【労働環境】

【通信2月】新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけの変更【労働環境】


 政府では、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。「5類感染症」は季節性インフルエンザと同じ扱いになります。対応がどう変るのか確認しておきましょう。

終了・廃止すること


● 特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等各種措置の終了
●「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止
●「政府新型コロナウィルス感染症対策本部」、「都道府県対策本部」の廃止

以上の変更を前提に経団連でも
● オフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
● 製造事業場における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止

季節性インフルエンザ流行時の対応と同じ 


● 社内で流行しないように出勤を抑えることが一般的
【参考】
学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としている

● 上記を参考に、各社で就業規則等により、出勤停止期間を定めていることが多い
● 厚生労働省のQ&Aでは、インフルエンザに罹患した社員が復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしている 

*なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針で、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討している

様々な制限が解かれ、人事担当者としては一息つくところですが、新型コロナウィルス感染症の対策により、風邪の流行や季節性インフルエンザが抑えられていた事を考えると、手指消毒や換気等については引き続き行うことが望まれます。国の制限はなくなりますが、企業の安全配慮義務から、一定の感染症対策は必要と思われます。安全対策(社員の健康管理)については各企業に任されることになると思われますので、安全衛生委員会等で話し合いましょう。

« »