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【通信3月】モデル就業規則の改定、副業・兼業に関する規定整備【労働環境】

【通信3月】モデル就業規則の改定、副業・兼業に関する規定整備【労働環境】


 厚生労働省から、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公表されました。注目すべきは、これに合わせて厚生労働省が公表している「モデル就業規則」が改定されたことです。
 政府としては「副業・兼業」を促進させる方針ですが、労働者と会社にとって、それぞれメリットと留意点があるとしています。今後どのように対応するか、考える機会にしてみてはいかかでしょうか。


■■ モデル就業規則 副業・兼業関係 ■■

● 労働者の遵守事項として、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定があったが、この規定を削除の上、次の規定が新設された。

(副業・兼業)第●条
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 1. 労務提供上の支障がある場合
 2. 企業秘密が漏洩する場合
 3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 4. 競業により、企業の利益を害する場合


■■ 副業・兼業をどう考えるか ■■

● 公務員と異なり、民間企業の労働者に副業を禁止する法律は存在しない。したがって、副業を認めるかどうかは就業規則次第ということになる。現状では、多くの会社において正社員の副業は原則認めず、許可制になっている場合が多い。

●労働者の就業時間外は本来自由な時間であり、副業を企業側が一切禁止するというのは問題視させることもあったが、その一方で労働契約により労働者は企業に対し「誠実労働提供義務」を負っているので、就業時間外も精神的・肉体的疲労回復のため休養をとることは労務提供のための基礎的条件と考えられる。

副業の内容によっては企業の対外的信用が傷つけられるケースや企業秘密漏洩リスク等もあるため、このような副業は規制しても合理的な理由がある。

モデル就業規則については、各企業において必ずこの規定例どおりの規定にしなければならないという性質のものではありません。しかし、副業を希望する労働者は年々増加していること、また企業業務に支障がないと判断される場合は、労働者の副業を認める方向にして欲しいと国は企業側に求めています。
「副業・兼業」は社会全体としてみれば、オープンイノベーションや起業の手段として有効であり、地方創生にも資する面があるとしています。

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