障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務が課されています。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
民間企業の法定雇用率 現行2.2%
→ 令和3年3月1日~ 2.3%
→ 令和3年3月1日~ 2.3%
法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が
従業員45.5人から43.5人以上に拡大
● なお、令和2年度分の障害者雇用納付金(申告期間は令和3年4月1日から同年5月15日までの間)については、令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)で算定し、令和3年3月のみ、新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。