令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立しましたが、その主要な改正規定は、令和4年4月から段階的に施行されることになっています。令和3年9月末には、この改正法に関する改正省令と改正指針も公布され、改正規定の詳細がかなり明確になりました。改正規定の項目と施行期
日を確認しておきましょう。
< 改正規定の項目と施行期日 >
施行期日 | 育児・介護休業法の改正規定の項目 |
令和4年4月1日 | ① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 ② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和* |
令和4年10月1日 | ③ 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設* ④ 育児休業の分割取得* |
令和5年4月1日 | ⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化 (従業員数1,000人超の大企業が対象) |
少子化対策として男性の育児休業の促進が鍵であると、今回の育児・介護休業法等の改正になりました。ほとんどの企業において、就業規則(別規則としている育児介護休業規程など)の改定が必要となります。しかし、就業規則を改定するだけでは男性が育児休業を取得が促進されません。職場風土の改善が求められますね。詳細はおたずねください。