令和6年に「子ども・子育て支援法」が成立し、その支援の一つとして雇用保険における出産後休業支援給付および育児時短就業給付の創設が行なわれましたが、その財源は子ども・子育て支援金等が充てられることになっています。その内容を確認しておきましょう。
子ども・子育て支援金は医療保険料とあわせて徴収
● 令和8年度から令和10年度のかけて段階的に構築される
● 令和8年4月給与から、企業において健康保険加入者が負担する
● 支援金は給与から、健康保険料とあわせて控除する
● 控除の支援金率は政令で定める率の範囲内で健康保険組合が定める
(総報酬割であることを踏まえ、実務上国が一律の率を示すとしている)
【支援対象】
1.出産・子育て応援給付金の制度化(妊婦支援給付金)令和7年4月~
2.共働き・共育て経済支援(出産後休業支援給付および育児時短就業給付)令和7年4月~
国民健康保険第1号被保険者の育児期間中保険料免除 令和8年10月~
3.こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)令和8年4月~
4.児童手当 令和6年10月~
5.子ども・子育て支援特例公債の償還金等
こども家庭庁が少子化対策の抜本的強化のため創設した支援制度です。社員の給与から支援金を控除することになりますので、令和8年4月の給与計算から影響があります。今後決定される子育て支援率はおさえておきましょう。