令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました。今回の改正は子育て支援の強化を目的としており、子供を育てる従業員の生活に密接に関わるものです。今回の改正により新たに支給対象となる人は令和7年3月31日までに自治体に申請すると、令和6年10月分から受給できます。
1. 支給対象の拡大 中学生まで→高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
2. 所得制限の撤廃 従来の児童手当には所得制限があったが、撤廃された
3. 支給額の増額 第3子以降の児童に対する支給額が月額30,000円
→カウント方法は上の子が22歳年度末まで対象
4. 支給時期の変更 年3回→隔月(偶数月)の年6回