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【通信11月】下請法が取適法に名称変更(令和8年1月~)【法改正】

【通信11月】下請法が取適法に名称変更(令和8年1月~)【法改正】


 「下請」「親事業者」という用語が上下関係を連想させることから、発注者と受注者の対等な関係作りを促すことなどを目的として、用語の変更が行なわれます。また、禁止行為の追加もされました。

●用語変更

1.下請代金→製造委託等代金
2.下請事業者→中小受託事業者
3.親事業者→委託事業者

●禁止行為の追加

1.「買いたたき」規制が行なわれてきたが、「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止
2.「手形払」「支払期日までに代金相当額満額をえることが困難なもの」の禁止
*政府が令和9年3月末までに「約束手形」「小切手」利用廃止の方針

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