原則育児休業中の就労はよほどの臨時の状況でなければ認められませんでしたが、令和4年10月施行「産後パパ育休」中は労使協定を交わすことで、本人が希望すれば就労が可能になります。育児休業給付金のしくみをみていきましょう。
1. 支給単位期間(育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間)の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
2. 支給単位期間に、就業していると認められる日が10日以下であること(10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下であること)
3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
● 育児休業給付金は育児休業開始日から通算して180日に達するまでは67%、180日を超えた日は50%の給付率となります。(産後パパ育休も給付率67%)
● つまり、休業開始時賃金月額の80%までは、育児休業給付金の減額はありません。
● ただし、継続給付金の上限額、下限額があるので、よく確認しましょう。
産後パパ育休は少子化対策の一つですが、パパには育児の手伝いではなく分担しましょうと呼びかけられています。昨年の出産動向調査(国立社会保障・人口問題研究所)では、仕事と育児の両立が困難だった高学歴女性の出生子ども数が回復しています。両立支援や働き方改革により、職場環境が整い始めているようですね。