令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、さらに70歳を超えて働く労働者も増えています。健康保険の窓口割合は70~74歳では2割になりますが、現役並み所得者は3割のままです。2割負担になる労働者とはどんな区分かみていきましょう。
1. 原則、標準報酬月額が28万円未満の労働者
2. 標準報酬月額が28万円以上
→ 70歳以上被扶養者がいる (収入額520万円未満)
→ 単身または70歳以上被扶養者がいない (収入額383万円未満)
75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。今までは世帯の窓口割合が1割負担、3割負担区分のみでしたが、一定以上の所得の場合には10月から2割負担(以下の通り)になる世帯がいます。
年金収入+その他の所得金額 200万円以上383万円未満
世帯内に後期高齢者が二人以上の場合は320万円以上530万円未満
世帯内に後期高齢者が二人以上の場合は320万円以上530万円未満