「日本成長戦略」及び「経済財政運営と改革の基本方針2026」(いずれも、令和8年7月閣議決定)に示された方針を踏まえ、令和8年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において、次のような取り組みを行うことされました。
令和8年9月~ 時間外労働等の監督指導 見直し概要
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。
また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。
なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
●要確認! 労働時間の上限規制の緩和ではありません!(労基法改正ではありません!)
厚生労働大臣は、「今回の見直しについて、時間外労働の上限規制そのものを変更するものではなく、これまで以上に事業場の実態や健康福祉確保措置の状況を踏まえた監督指導を行うためのものです」などとコメントしています。
*原則:
1.時間外労働が45時間を超える月は、年に6回まで
2.時間外労働の年間上限は720時間まで(特別な業界は除く)
3.時間外労働が45時間を超える月がある場合または時間外労働が年間360時間を超える場合には、特別条項付きの36協定届出が必要
ネットでは、「時間外労働の上限が緩和される」という誤情報が流れています。あくまで、労基署の監督指導の方針が変わっただけです。今までどおり、36協定書違反がないようにしましょう。