健康保険証は、協会けんぽ等(保険者)から事業主に送付し、事業主から社員等(被保険者)に交付することが義務づけられていました。テレワークの普及等に対応した柔軟な手続きを可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由せずに直接協会けんぽ等から被保険者に対して健康保険証を直接交付することが可能になりました。令和3年10月1日~。
主な改正点
1. 健康保険証を被保険者に直接送付することができる
2. 被保険者情報の訂正時の健康保険証を協会けんぽ等(保険者)に直接返納できる
3. 健康保険証の再交付を被保険者に直接送付することができる
4. 健康保険証の更新時の交付を被保険者に直接送付することができる
※資格喪失時の返納は事業主を経由することは省略できない
« 【通信10月】コロナワクチンを接種していない労働者【労務】 【通信11月】雇用保険マルチジョブホルダー制度(令和4年1月~)【法改正】 »