退職後の健康保険は、すぐに再就職をしないかぎり国民健康保険に加入ということになりますが、2年間に限って任意継続被保険者という選択肢もあります。令和7年度は任意継続被保険者の標準報酬月額の上限変更があります。任意継続被保険者のしくみをおさらいしておきましょう。
令和7年度 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円
1.協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法により決められている
(1) 資格喪失した時の標準報酬月額
(2) 前年の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定されている
令和6年9月30日時点における協会けんぽ被保険者の標準報酬月額の平均額は312550円(標準報酬月額第23級:32万円に該当)
(1) 資格喪失した時の標準報酬月額
(2) 前年の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定されている
令和6年9月30日時点における協会けんぽ被保険者の標準報酬月額の平均額は312550円(標準報酬月額第23級:32万円に該当)
2.退職後、本人が申請
(1) 退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある
(2) 退職日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出
退職を証明できる書類を添付
3.保険料は会社負担分も支払う
4.扶養者もそのまま扶養として継続できる(別申請)
5.任意継続被保険者の加入期間は最大2年間
「資格喪失申出書」を提出すれば資格喪失できる
保険料未納にすると納付期限の翌日に資格喪失となる