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【通信3月】子ども・子育て支援金制度(こども家庭庁)【法改正】

【通信3月】子ども・子育て支援金制度(こども家庭庁)【法改正】


 子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは5月から)スタートします。社員から説明を求められるかもしれません。こども家庭庁から公表された事業主向けリーフレット・ポスターを確認しておきましょう。


事業主用リーフレット(+ポスター)より

●Q&Aより
1.給与明細には内訳を

 控除項目を分けて記載、または健康保険料と合算の場合には給与明細の欄外に内訳を記載
 法令上の義務ではないが、給与明細に内訳記載への協力を呼びかけている

2.賞与からも支援金を拠出する

3.産休・育休
 企業の従業員については、医療保険料や厚生保険料と同様に支援金も免除

4.支援金額
 令和8年度の個人や世帯の支援金額(平均月額)の試算。
 実際は加入する医療保険制度や所得等により異なる
     健康保険組合:被保険者一人あたり 約550円
     国民健康保険:一世帯あたり 約330円
     後期高齢者医療制度:被保険者一人あたり 約200円

 こども家庭庁から事業主向け・従業員向けのリーフレットやポスターが公表されています。従業員に理解をしてもらうため、掲示などを行ない周知しておきましょう。

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