令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児免除制度」がスタートしました。自営業や無職等の方で、子と同一住所で養育している父母が対象です。所得や育児のために仕事を休んでいるかは関係なく利用できます。従業員本人が対象でなくても、配偶者が第1号被保険者の場合に制度の対象となります。原則として、子を養育することになった月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間が対象です。自治体への申請書の提出が必要です。
【通信10月】国民年金保険料の「育児免除制度」【年金】
令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児免除制度」がスタートしました。自営業や無職等の方で、子と同一住所で養育している父母が対象です。所得や育児のために仕事を休んでいるかは関係なく利用できます。従業員本人が対象でなくても、配偶者が第1号被保険者の場合に制度の対象となります。原則として、子を養育することになった月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間が対象です。自治体への申請書の提出が必要です。