令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みに移行されることになりましたが、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、保険者が発行する「資格確認書」で受診することができます。この仕組みの変更に伴い、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。その新様式を確認しておきましょう。
「資格確認書発行要否のチェック欄」を忘れずに!
★新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の資格確認書発行要否のチェック欄にチェックを入れて提出することになります。その確認を忘れずにしましょう。
なお、すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、別途、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に申請することが基本となりますが、保険者が職権で資格確認書を交付することも可能となっていますので、各保険者の対応に従うようにしましょう。