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【通信4月】2023年度転職率は7.5%高水準をキープ【労働環境】


 新卒で採用された正社員でさえ、定年まで働くかはわからないと答える人が多くなっていますが、転職サイトへの登録が「キャリアの健康診断」というフレーズのCMからも、転職へのハードルが低くなっている感じがします。
 転職動向をマイナビが正社員で働いていて2023年に転職をした20代~50代の男女1500人を対象に実施した調査の結果から見てみましょう。

転職動向調査2024年版 (マイナビ2023年調査から)

●正社員の転職率
2016年3.7% 2017年4.2% 2018年5.3% 2019年7.0% 2020年4.9%(コロナ禍初年)
 2021年7.0% 2022年7.6% 2023年7.5%
 *直近3年は7%台の高水準がキープされている。
記載はしていないが、性別・年代でみると、男性は30代、女性は20代が多くなっている。

●転職後年収が上がった割合
 20代:男性39.1% 女性28.2%
 30代:男性45.1% 女性38.5%
 40代:男性43.3% 女性29.0% 
 50代:男性45.4% 女性31.1%
 *転職によって年収が上がるケースが多くなっている

転職者の割合は引き続き高い状況にありますが、まずは自社で社員が定着し、労働市場から人材が確保できる労働環境を整えていきましょう。若年層は賃金や働きやすさだけではなく、自身のキャリア形成ができる会社かどうかも見ているようです。

【通信4月】医療保険料に子ども・子育て分を上乗せへ【社会保険】


 令和6年2月中旬、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この改正法案は、異次元の少子化対策として話題になった「加速化プラン」の施策を着実に実行するためのものです。ここでは、企業実務に着目して、影響が大きい改正事項を紹介します。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」から抜粋 

<共働き・共育ての推進>
☑ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する
(雇用保険法等の改正:令和7年4月1日施行予定)

<子ども・子育て支援金制度の創設>
☑ 国は、児童手当の拡充、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設などに必要な費用に充てるため、医療保険者から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支払基金による徴収事務等を定める
(子ども・子育て支援法の改正:令和6年10月1日施行予定)

☑ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、「子ども・子育て支援納付金」の納付に要する費用(「子ども・子育て支援金」)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等を定める
(医療保険各法等の改正:令和8年4月1日施行予定)

■ 異次元の少子化対策の財源をどうするのか? 注目を集めていましたが、結局は、医療保険の保険料に上乗せすることにより、労働者・事業主などに負担させる模様です(上記の最後の☑参照)。
 政府は、その負担の増加分(1人当たり月1,250円〔労使計〕程度か・・)を帳消しにするような賃上げの実現を呼びかけています。

詳細はまだ分かりませんが、令和8年4月から、医療保険の保険料に上乗せされる予定であることは、頭に入れておきましょう。

【通信3月】外国人労働者数が初の200万人超え【労働環境】


 厚生労働省は1月26日、令和5年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表しました。国内で働く外国人は昨年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、204万8,675人に上り、平成25年から11年連続で過去最多を更新しました。外国人労働者の増加率はコロナ禍前の水準にまで回復しています。また、比較可能な平成20年以降、200万人を超えるのは初めてです。


● 外国人労働者数は過去最高を更新 
 外国人労働者数は204万8,675人で、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新

● 外国人を雇用する事業所数も過去最高を更新
 外国人を雇用する事業所数は31万8,775所で、届出の義務化以降、過去最高を更新

● 国籍別では、ベトナムが昨年同様に最多
 国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人で、外国人労働者数全体の25.3% 
 次いで中国39万7,918人(全体の19.4%)フィリピン22万6,846人(全体の11.1%)の順
 増加率が高いのは、インドネシア(56.0%増)ミャンマー(49.9%増)ネパール(23.2%増)

● 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が前年比最多の増加率
 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく59万5,904人、次いで「技能実習」が41万2,501人で、「資格外活動」が35万2,581人

【通信3月】令和6年4月から改定があるかを確認【労災保険】


 令和6年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定。

 労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4」)
  ……全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなる。

 その他の各種事業は1,000分の3で改定なし。
  *労働保険料の申告・納付(継続事業においては年度更新)に備えて、貴社の業種に適用される労災保険率の改定の有無などを確認しておきましょう。

【通信3月】企業における風しん対策(厚労省)【安全衛生】


 昭和37~53年度生まれの男性は、過去に公的な風しんの予防接種が行われていなかったため、他の方々よりも風しんにかかる可能性が高いということはご存じでしょうか?
 厚生労働省は、その世代の男性を対象者として、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けることができるクーポン券を送付しています。同省では、このクーポン券を利用した「企業における風しん対策」を推奨しています。

企業における風しん対策のポイント


■ 風しんは感染力が強いため、従業員が1人でも感染したら、直ちに次のような対応が必要。
 ・突然のお休み、検査対応、保健所の疫学調査への対応
 ・社内、取引先での感染拡大防止策の検討
 ・患者周囲の妊婦の有無を確認、妊婦の感染リスクの確認、感染予防策の検討*

 *妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあることから、特に注意が必要とされている。

■ 予防が最重要ということで、企業に対して、対象者に送付されているクーポン券を利用して、風しんの抗体検査を健診内容に含めることなどが推奨されている。

 特定の医療機関に定期検診を委託している場合、委託先の医療機関との主な確認・調整事項
☑ 委託先の医療機関に、健診に風しんの抗体検査含めるように追加で委託
☑ クーポン券の受け渡しについて調整
☑ 検査の結果、抗体が不十分だった社員に対し、予防接種の案内をするよう依頼

配偶者が妊娠予定の男性が抗体検査をすればいいのではなく、社会全体で風しんの流行をおさえ、生まれてくる赤ちゃんに障害が起きないように守っていく取組みです。女性はどの年代も風しんの予防接種をしている方が多いですが、昭和37~53年度生まれの男性は公的予防接種がなかったため少ないようです。大人になってから風しんになると病状が重い方もいるようなので、該当社員がいる場合にはクーポン券の確認をしてみましょう。(クーポン券利用期限は令和7年3月31日まで)

【通信2月】令和6年度 年金額改定 2.7%引き上げ【年金】


●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和6年1月19日プレス発表)

  令和5年度
(月額)
令和6年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
66,250円 68,000円
(+1,750円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
224,482円 230,483円
(+6,001円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和6年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 67,808円
(対前年度比+1,758円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和5年度48万円 → 令和6年度50万円

毎年4月から年金額が改定になりますが、実際に振込まれるのは6月からです。在職老齢年金の支給停止調整額が50万円となり、現在、給与との調整で年金が一部減額されている人は、4月分から受け取れる年金が月1万円増額になります。

【通信2月】令和6年度 協会けんぽ保険料率改定【健康保険】


 令和6年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が正式決定しました。神奈川は横ばいですが、東京、埼玉、千葉、茨城、栃木は引き下げです。介護保険料率は、1.60%に引き下げです。本年3月分(4月納付)からの適用です。給与計算ソフトの設定、手計算等準備しておきましょう。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.98% 神奈川県(変更)→ 10.02%
埼玉県(変更)↓ 9.78% 千葉県(変更)↓ 9.77%
茨城県(変更)↓ 9.66% 栃木県(変更)↓ 9.79%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

年度替わりは保険料率の変更や法改正、助成金の申請内容の変更があります。慌てないように準備をしておきましょう。給与の控除額変更については、できれば事前に従業員に周知しておくといいですね。

【通信2月】配偶者手当見直し検討のフローチャート公表(厚労省)【労務】


 厚労省は昨年の秋、「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。その一環として、配偶者手当の見直し検討のフローチャートを示したリーフレットを作成しています。年収の壁の一因に、企業の支給条件による配偶者手当があり、厚労省は企業に見直し検討を促しています。

配偶者手当の見直しの促進(厚労省資料)


 例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合もあり、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合がある。
↓ そこで、
政府は企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直し手順をフローチャートで示す等、資料を公表した。

<見直しの具体例>
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
■ 配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
■ 配偶者手当の収入制限の撤廃 など

見直しを契機として、配偶者手当の原資をもとに、共働きや独身、能力開発に積極的な人材など、さまざまな社員が活躍できる賃金・人事制度を改めて考えることが推奨されています。そうすることで、自社の人材確保のためにも役立つとされています。他社の事例や見直しに向けて考慮すべき事項などを詳しく知りたい場合は、気軽にお尋ねください。

【通信1月】両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース新設【法改正】


 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、中小企業事業主に対して育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備支援が強化されます。育児休業等を取得する労働者がいる職場同僚への手当を支給する場合等を想定しています。
 助成金の一例を紹介します。詳しくは厚労省HPにて。

1. 業務代替手当
 業務代替者に支給した総額の3/4
  育児休業  上限 10万円/月
  短時間勤務 上限 3万円/月

2. 新規雇用
 育児休業を取得する労働者の代替
  9万円~67.5万円(育児休業代替期間による)
  7日以上(所定労働日3日以上)の育休から該当