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ニュース

【通信6月】マイナンバーカードの健康保険証利用働【社会保険】


 令和5年4月から日本全国すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まっています。社員からマイナンバーカードを健康保険証として利用したいという声がありませんか?厚生労働省HPから、人事労務担当者として留意すべきポイントをみていきましょう。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには


●社員本人の利用登録が必要
 1.マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)を準備

 2.利用登録の方法は2つ
  ① パソコン(ICカードリコーダーが必要)またはスマートフォンでマイナポータルにログイン
  ② セブン銀行ATM

 3.扶養家族がある場合には、被扶養者分も一緒に手続きを行う

●新入社員の場合には、会社が資格取得の手続きを完了しないと、マイナンバーカードの健康保険証利用はできないことがある(保険者異動直後の場合)

※会社が資格取得の手続きを行うと、今まで通り健康保険証の発行もされます。
しばらくの間は、どちらも利用できます。(令和6年秋に廃止予定?)

マイナンバーカード健康保険証の主な利点

●薬の履歴や過去の健診情報等がわかり、総合的な診断や重複する投薬を回避できる

●窓口負担額が低くなる

●窓口持参が不要となる証類
  限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証 特定疾病療養受療証 等
  (保険者に事前申請の必要がない)

●領収書を保管することなく、医療費控除申請ができる

会社としては、今まで通り、社会保険の加入、喪失、異動届等の手続きを行い、健康保険証が届いたら社員に渡すことに変わりがありませんが、マイナンバーカードの健康保険証利用について、社員から聞かれたら説明はできるようにしておきましょう。

【通信5月】賃金デジタル払い Q&A【法改正】


 労基法施行規則の一部改正により、賃金をデジタル払いができるようになりました。厚生労働省HPの
Q&Aから一部を紹介します。

Q:労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのか?
A:賃金のデジタル払いは、賃金支払の選択肢の一つ。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではない。

Q:賃金のデジタル払い開始するために、事業所で必要な手続きは?
A:デジタル払いを導入する場合には、労使協定を締結し、労働者の同意が必要。同意書にはデジタルで受け取る賃金額や資金移動業者口座番号、代替口座情報等(書類ひな形は厚生労働省HP)を記載して、使用者に提出する。

【通信5月】令和5年度労働保険の年度更新 算定方法に注意【労働保険】


 厚生労働省から、令和5年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、前期と後期に分けて算定する必要があります。

令和5年度 年度更新のポイント

令和5年度の年度更新期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)

注意点:令和4年度確定保険料算定方法
 令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度の確定保険料の算定方法が、次のように、適用事業の種類によって異なってきます。

「一元適用事業」及び「二元適用事業(雇用保険)」の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。

  

具体的な手順

Step1
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計します。

Step2
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。

Step3
Step2で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。

「二元適用事業(労災保険)」の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

【通信5月】令和5年度 厚生労働省関係制度変更チェック!【労務】


 令和5年4月からの厚生労働省関係の法改正等による制度変更について、労務実務に影響がある事項をもう一度確認しておきましょう。準備はできていますか?

 主な制度変更 重要事項チェック


月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
【主な対象者:中小企業で働く労働者とその使用者】

 中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる

賃金のデジタル払い制度の開始
【主な対象者:事業者、労働者等の関係者】

 従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める

男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
【主な対象者:常時雇用する労働者が1,000人を超える企業】

 従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる

雇用保険料率の変更
【主な対象者:労働者及び事業主】

 一般の事業: 労働者6/1000 事業主9.5/1000
 建設業の事業:労働者7/1000 事業主11.5/1000

健康保持増進指針一部改正 
【主な対象者:労働者及び事業主】

 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、「転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック」「加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック」、「移動機能を確認するロコモ度テスト」等を実施することが考えられる旨、規定された。

おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。
健康保持増進指針の一部改正は、労働者の高齢化を見据えた取組を明確にする目的のようです。労働者の健康増進は、労働者個人だけでなく事業所の取組みを求めています。

【通信4月】令和5年4月から 出産育児一時金増額 50万円に【法改正】

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者等が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。出産育児一時金の支給額は、この4月1日から1児につき42万円から50万円に増額されます。

【通信4月】令和6年4月から 障害者雇用率の引き上げ【法改正】


 障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強化が実施されることが決まりました。ポイントを確認しておきましょう。

障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント


■その1 障害者雇用率(障害者の法定雇用率)が段階的に引き上げられます。
〔令和6年4月から段階的に施行〕
障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて(厚労省の資料より)

■その2 除外率が引き下げられます。〔令和7年4月施行〕

■その3 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
 ・精神障害者の算定特例の延長〔令和7年4月施行〕
 ・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定〔令和6年4月施行〕

■その4 障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設*・拡充)を行います。
*雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設を予定〔令和6年4月施行〕

新たに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」となる可能性がある場合(常時使用する労働者数が40人前後である場合)には、非常に重要な改正です。すでに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」でも雇用すべき障害者数が増えることになります。

【通信4月】令和6年4月から 労働条件通知書 記載事項追加【労働法】


 令和6年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングから労働条件明示事項が追加されます。その詳細を定める通達・リーフレット等が令和5年3月30日に公開されました。労働条件通知書の見直しが必要になります。特に、有期労働契約のルールについて明確化を求めています。

確認してみましょう!

↓ モデル労働条件通知書(厚生労働省)

+


記載事項追加は以下のとおり

1. 就業場所と業務変更の範囲

2. 有期労働契約の更新上限の有無と内容
*併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要

3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
*併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、説明するよう努める

4. 「以上のほかは、当社就業規則による」と記載する場合は、就業規則を確認できる場所や方法を追加記載

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

モデル労働条件通知書とリーフレットは公開されましたが、まだ情報が出そろっていない感じがします。施行までは1年ありますので、曖昧な労働条件になっている項目については、明確化できるように準備をしておきましょう。就業規則を確認できる場所は周知できていますか?

【通信3月】新入社員の理想の上司・先輩は、丁寧に指導する人【労務】


 4月から新入社員を迎える準備を整えていることでしょう。一般社団法人日本能率協会では、昨年9月に新入社員の意識調査の結果をプレス発表しました。仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査しています。 新入社員の胸の内を見てみましょう。


1. 理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位で2012年以降の調査で過去最高。2012年度数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は大幅にダウン

2. 仕事の不安は、人間関係「上司・同僚などの職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位

3. 抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位

4. 意欲や能力を高めるための上司や人事への期待は、「成長や力量に対する定期的なフィードバック」 が6割

5. 仕事よりもプライベートを優先したい人は8割

6. 仕事は、「量」より「質」で評価してほしいが8割

7. キャリアイメージを描いている人は5割。そのうち5年先が3割。10年先が3割

出典:2022年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)
インターネット調査 2022年4月4日~8日 回答数545人

新年度スタートにあたり実務担当者は気ぜわしいことでしょう。採用が厳しくなっている中で、新入社員の定着率も気になるところです。給与計算においては、保険料率の変更もあります。(雇用保険料率の変更もお忘れなく!)健康に注意して乗り切りましょう。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和5年度の協会けんぽの健康保険料率は、茨城は引き下げですが、東京、埼玉、神奈川、千葉、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.82%に引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↑ 10.00% 神奈川県(変更)↑ 10.02%
埼玉県(変更)↑ 9.82% 千葉県 (変更)↑ 9.87%
茨城県(変更)↓ 9.73% 栃木県     ↑ 9.96%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】賃金引き上げ特設ページ開設(厚労省)【行政】


 厚生労働省が「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、平均的な賃金額がわかる検索機能、各種助成金など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください!

賃金引き上げ特設ページメニュー

※厚生労働省の「最低賃金特設サイト」から入ることができます。

最近、賃金引き上げ水準についての質問を多く受けるようになりました。おおよその賃金水準を確認するには使いやすいサイトになっています。物足りない方は、「賃金構造基本統計調査」で検索ください。上記サイトより詳細に分かれています。