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【通信9月】育児休業制度等の改正 2歳までの育児休業等【労働法】

【通信9月】育児休業制度等の改正 2歳までの育児休業等【労働法】


 平成29年10月1日より、育児介護休業法の改正があります。厚生労働省のHPには、すでに「育児・介護休業等に関する規則の規定例」をアップしています。改正点は3点ですので、ご案内します。


◯ 最長2歳までの育児休業の延長

 ● 原則、育児休業は子が1歳に達するまでの期間について取得することができますが、例外的に保育園へ入所ができない場合に1歳6か月まで延長が認められています。平成29年10月1日以降は、1歳6か月以後も保育園に入所できない場合に、事業主に申し出ることにより最長2歳まで再延長できます。
 ● 育児休業給付金の給付期間も最長2歳まで延長されます。


○ 育児・介護休業制度の個別周知 (努力義務)

 ● 労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、又は家族を介護していることを知ったとき、事業主はその労働者に対して個別に育児・介護休業に関する制度を周知する努力義務が創設されます。


○ 育児目的休暇の導入促進 (努力義務)

 ● 小学校就学前の子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度(出産後の養育、出産前に準備することができる休暇を含む)を設ける努力義務が創設されます。

育児休業制度は比較的浸透していますが、介護休業制度は知らない労働者が多いようです。
就業規則に記載し、事業所に育児・介護休業制度はあるけれども、労働者が知らずに退職に至るケースが見受けられます。介護離職にならないように制度の周知が求められています。

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