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【通信9月】最低賃金 10月からの改定額を公表【労働法】

【通信9月】最低賃金 10月からの改定額を公表【労働法】


 今年7月末に開催された第49回中央最低賃金審議会において、平成29年度の地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会に提示します。
 各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されることになります。
 すでに、地域別最低賃金額答申状況が公表されましたのでご案内します。


◯ 平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況(抜粋)

都道府県名 答申された改定額(円) 引き上げ額(円) 発効予定年月日
東京 958 (932) 26 平成29年10月1日
埼玉 871 (845) 26 平成29年10月1日
神奈川 956 (930) 26 平成29年10月1日
千葉 868 (842) 26 平成29年10月1日
茨城 796 (771) 25 平成29年10月1日
栃木 800 (775) 25 平成29年10月1日
群馬 783 (759) 24 平成29年10月1日


*( )は、平成28年度地域別最低賃金額.
*発効予定年月日は、異議審がない場合の最短のもの.

● 全国加重平均は25円(昨年度は24円)  平成14年度以降で最高額となる引上げ
● 全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.0%(昨年度と同率)

政府は「経済財政運営と改革の基本方針2017(いわゆる骨太方針2017)」などでも最低賃金について、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す」としています。
発効が10月1日の場合、例えば賃金の計算期間が9月26日~10月25日という事業所は、9月26日~9月30日は平成28年度の最低賃金時給で構いませんが、10月1日以降の賃金時給は平成29年度が該当します。最低賃金で時給を設定している事業所はご注意ください。

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