平成29年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されます。
1. 高年齢雇用継続給付の支給限度額
平成29年7月31日まで:339,560円 → 平成29年8月1日から:357,864円
一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。
賃金の低下の割合 | 支給額 | |
支給対象月の賃金が 「60歳到達時等の賃金の月額」 に比べて |
61%未満に低下 | 支給対象月の賃金 ×15% |
61%以上75%未満に低下 | 支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率 |
注1) 支給対象月の賃金が、支給限度額(357,864円)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
注2) 支給額として計算した額が1,976円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
注3) 60歳到達時等の賃金の月額は469,500円を上限とし、74,100円を下限とします。
2. 育児休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限
平成29年7月31日まで:14,150円 → 平成29年8月1日から:14,910円
3. 介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限
平成29年7月31日まで:15,550円 → 平成29年8月1日から:16,410円
*確認* 育児休業給付・介護休業給付の支給額
支給額は、一の支給単位期間(休業開始日を基準として区切った1か月)について、次の額です。
*原則*
育児休業給付: 休業開始時の賃金の月額 ×50% (最初の180日目までは67%)
介護休業給付: 休業開始時の賃金の月額 ×67%
休業中に支払われた賃金の月額と育児休業給付・介護休業給付の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付・介護休業給付の額が調整されます。 |
※ 休業開始時の賃金の月額とは、「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のことです。
7月までは申請をしていなかったが、これからどのような手続きをすればいいのかという問い合わせがありました。申請書の他に、添付書類として、賃金台帳と出勤簿が用意が必要です。