障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日から、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることが決定しています。
このことなどを踏まえて、同日から障害者雇用率を引き上げるため、政省令の見直しが進められています。そのポイントは次のとおりです。
● 障害者雇用率 平成30年4月~
◇ 一般の民間企業
【現行: 2.0%】→2.3%
当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%
◇ 国及び地方公共団体、並びに特殊法人
【現行: 2.3%】→2.6%
当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%
◇ 都道府県等の教育委員会
【現行: 2.2%】→2.5%
当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%
現行 | 当分の間 | 引き上げ後 | |
一般の 民間企業 |
2.0% | 2.2% | 2.3% | 国及び 地方公共団体 並びに特殊法人 |
2.3% | 2.5% | 2.6% | 都道府県等の 教育委員会 |
2.2% | 2.4% | 2.5% |
● 報告対象事業主(1人以上の障害者の雇用義務がある事業主)一般の民間企業の場合
【現行: 50人以上の労働者を雇用する事業主】
→43.5人(当分の間45.5人、3年を経過する日より前に43.5人)以上の労働者を雇用する事業主
確認:障害者雇用率制度の概要
事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者(平成30年4月からは、精神障害者も追加)の割合を、「障害者雇用率」以上にする義務があります。
毎年6月1日現在「障害者雇用状況報告書」ハローワークに提出
常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人につき0.5人として算入) × 障害者雇用率※ |
障害者雇用の義務が労働者数50人未満の企業にも求められるようになります。安全配慮を考えて雇用しなければなりませんので、企業側にも体制を整える必要があります。
来年4月からのことですが、該当企業においては、今から職場環境の整備や管理者教育など準備を進めておきましょう!
来年4月からのことですが、該当企業においては、今から職場環境の整備や管理者教育など準備を進めておきましょう!