埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信7月】月額変更届の提出は大丈夫?【社会保険】

【通信7月】月額変更届の提出は大丈夫?【社会保険】


 算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。
 年金事務所の窓口で提出した場合には、その時にチェックが入りますが、郵送の場合には後日確認が入ることがあります。2等級以上の標準報酬月額になる場合です。
 固定的な賃金の変動がない場合には月額変更届は必要ありませんが、基本給の変更だけでなく、家族手当が支給された!通勤手当が変わった!管理職手当が変更になった!なども該当します。


● 月額変更該当の早見表

育児休業等終了時の改定は、復帰以降3ヶ月の支払基礎日数17日以上月の平均額(17日未満はのぞく)。
固定的賃金の変動がなくても、1等級の変動でも改定。


● 添付書類が必要なケース

 ◇ 60日以上遡って届出をするとき
 ◇ 5等級以上下がるとき

1. 4ヶ月分の賃金台帳(給与明細) 固定的賃金の変更の前月から変更後3ヶ月分
2. 3ヶ月分の出勤簿・タイムカードなど
3. 役員の場合 役員報酬改定の議事録
年金事務所の調査、届出の確認は以前に比べて人員を増やして行われています。
月額変更においても、毎月の給与計算時に確認を行い、気がついたら速やかに届けるようにしましょう。

« »