平成29年2月の通達により、労災にもかかわらず健康保険から給付を受けていた場合でも、被保険者が立て替えることなく調整されるようになりました。内容を確認してみましょう。
〈解説〉
労災給付は業務上の傷病に給付され、私傷病の場合には健康保険から給付されます。しかし、労災事故にもかかわらず健康保険から給付を受けていることがよく発生していました。
この通達前は、健康保険から労災保険に切り替えるため、被保険者が一旦全額費用の立替をしなければなりませんでした。被保険者には負担が大きかったわけですが、今後は労災保険と健康保険の間で調整を行い、金額が確定後、健康保険で支払った自己負担分が返還されることになります。
この仕組みを利用するには、同意書や委任状の提出が必要になります。少々、手続き書類が多くなりますが、被保険者の負担軽減にはなりますので、該当の事案の場合にはご相談ください。