新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体に向けた要請が出されました(「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」令和2年3月31日)。外出自粛解除後も、会社は感染防止対応を求められます。
■■ 職場内での感染防止行動の徹底 ■■
● 感染拡大防止には、1)換気の悪い密閉空間、2)多くの人が密集、3)近距離での会話、の3つの条件が同時に重なる場を避けることが重要であり、職場においては次の対策が求められる 1. 換気の徹底等
職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に1回程度窓を全開して換気を行うこと。 2. 接触感染の防止 3. 飛沫感染の防止 4. 通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底 5. 職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤務・テレワークを活用 |
■■ 風邪症状社員の対応 新型コロナウィルス陽性者等が発生 ■■
1. 風邪症状を呈する社員への対応
発熱、咳などの風邪症状がみられる社員(風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合など)については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理をすることとし、具体的には、出勤免除(テレワークの指示を含む)を実施するとともに、その間の外出自粛を勧奨するなど「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めること。 特に、高齢者や、基礎疾患がある方、免疫抑制状態にある方、妊娠している方についての配慮が求められる。 2. 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応 |