感染症を労災認定することは難しいとされていますが、新型コロナウィルス感染症(以下、本感染症)については、感染した状況から判断し、適切に対応するという通達(令和2年4月28日)が出されました。具体的な取り扱いを紹介します。
■■ 労災補償の考え方 ■■
● 本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくても感染を拡大させるリスクがある特性により、当分の間、調査により感染経路が特定されなくても、業務により感染した可能性が高いと認められる場合には労災保険給付の対象とする。 |
■■ 具体的な取り扱い(国内) ■■
● 医療従事者 患者の診療・看護・介護業務に従事する医師・看護師・介護従事者等。(業務外で感染したことが明らかである場合を除く) ● 感染経路が特定された労働者 ● 感染経路が特定されていない労働者 (1) 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(2) 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 以上の場合には、適切に対応する。 |