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【通信5月】働き方改革関連法案 閣議決定【労働法】

【通信5月】働き方改革関連法案 閣議決定【労働法】


 政府は、平成30年4月6日、今国会(第196回通常国会)の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。これでようやく、同法案が国会に提出されました。
 法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。主な概要を確認しておきましょう。


■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■


● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則

臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定

時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!

● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

いよいよ、平成35年4月1日施行

● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない


■■ 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法) ■■


● 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければならない

生産性をあげるには睡眠時間等を充分に確保する必要があり、11時間等の一定時間の休息が望ましいとされている。


■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■


● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止

同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。

36協定書に定める時間外労働・休日労働の上限の確認が厳しくなります。今までは36協定書を届けることが義務でしたが、法案が成立すると実態労働時間と相違すると労基法違反になります。

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