政府は、平成30年4月6日、今国会(第196回通常国会)の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。これでようやく、同法案が国会に提出されました。
法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。主な概要を確認しておきましょう。
■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■
● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則
臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定
*時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!
● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止
*いよいよ、平成35年4月1日施行
● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない
■■ 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法) ■■
● 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければならない
*生産性をあげるには睡眠時間等を充分に確保する必要があり、11時間等の一定時間の休息が望ましいとされている。
■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■
● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止
*同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。