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【通信2月】交通事故等で第三者の行為でケガをしたとき【健康保険】

【通信2月】交通事故等で第三者の行為でケガをしたとき【健康保険】


 第三者の行為でケガをしたときの治療は、本来、加害者(相手方)が負担するのが原則です。しかし、相手方がすぐに治療費を用意できないときには健康保険を使用できますが、以下の届出が必要になります。

Q 交通事故によるケガでは健康保険が使えないと聞きましたが…
A 自分以外の第三者行為でケガをしたときには、協会けんぽに「第三等の行為による傷病届」等の書類を提出することにより、健康保険を使って治療をうけることができる。

Q 届出が必要な理由は?
A 加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになるため。後日、協会けんぽが加害者や加害者の加入する保険会社に立て替えた医療費を請求するため

Q 示談をしたら健康保険が使えなくなりました…
A 治療中に示談をしてしまうと、健康保険を使用することができなくなり、今まで利用した健康保険の請求をされる。示談する前には、協会けんぽに相談しよう。

● 第三者行為の例
1.相手がいる交通事故
2.暴力をふるわれてケガした場合
3.他人の飼っている動物にかまれた

業務上や通勤中は労災保険の対象です。労災保険にも上記健康保険と同じように第三者行為による場合には、「第三者行為災害届」を提出することになります。理由は上記健康保険と同じです。病院窓口で治療費全額払いは大変ですから、覚えておきましょう。

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