第三者の行為でケガをしたときの治療は、本来、加害者(相手方)が負担するのが原則です。しかし、相手方がすぐに治療費を用意できないときには健康保険を使用できますが、以下の届出が必要になります。
Q 交通事故によるケガでは健康保険が使えないと聞きましたが… A 自分以外の第三者行為でケガをしたときには、協会けんぽに「第三等の行為による傷病届」等の書類を提出することにより、健康保険を使って治療をうけることができる。 Q 届出が必要な理由は? Q 示談をしたら健康保険が使えなくなりました… ● 第三者行為の例 |
業務上や通勤中は労災保険の対象です。労災保険にも上記健康保険と同じように第三者行為による場合には、「第三者行為災害届」を提出することになります。理由は上記健康保険と同じです。病院窓口で治療費全額払いは大変ですから、覚えておきましょう。