確定拠出年金の掛金は、現在、月単位で拠出することとされていますが、来年1月からは、12月から翌年11月までの1年間を単位として、複数月分をまとめて拠出することや1年間分をまとめて拠出することが可能となります。
なお、納付は、上記の1年間を翌月にずらした “1月から12月まで” の範囲内で行うことになります(税制の観点から、納付月ベースでは暦年が単位)。
*注意1*
「年1回以上、定期的に拠出」の要件を満たせば、年2回といった拠出も可能です。これまでと同様に毎月拠出とすることも可能です。
*注意2*
この改正は、平成30年1月から施行されるため、平成29年12月分の掛金(平成30年1月納付分の掛金)は、年単位化による拠出の対象となりません。
したがって、改正初年においては、平成30年1月から11月まで(納付月ベースでは2月から12月まで)の11か月間が年単位化の対象となります(その期間の拠出限度額は、「改正前の拠出限度額〔月額〕×11」)。