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【通信12月】募集時の労働条件 変更明示!(法改正 平成30年1月1日~)【労働法】

【通信12月】募集時の労働条件 変更明示!(法改正 平成30年1月1日~)【労働法】


 職業安定法や省令・指針の改正(平成30年1月1日)に伴い、労働者の募集時を行う際の労働条件明示・また募集時から変更した場合、採用面談時には変更明示が必要になります。労働基準監督署には募集時の労働条件と異なるといった労働者の苦情の相談が見受けられ、企業側に誤解を生まない募集時の労働条件明示と変更があった場合には、雇用契約をする前に変更点を明示すること求めています。
 ハローワーク等へ求人の申込をする場合や自社のホームページ等で労働者募集を行う場合が該当します。留意点を見ていきましょう。


■■ 労働条件明示で遵守すべき事項 ■■

明示する労働条件は虚偽または誇大な内容でないこと
→ 例)通常支給されない手当を入れた賃金額
試用期間が有期労働契約である場合の明記 / 試用期間の賃金額が異なる場合は明記
労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定する
→ 少なくとも限定できた時点で明記(例えば面談時)
労働条件は可能な限り、職場環境を含め具体的に詳細に明示を配慮する
明示する労働条件が変更される可能性がある場合は明示し、変更されたときには速やかに伝える

■■ 改正により追加などされた明示事項 ■■
労働者の募集や求人申し込みの際に書面の交付によって明示しなければなら事項に追加されました。
試用期間有無とその期間裁量労働制を採用している場合
→ 企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなす
固定残業代
→ 基本給と固定残業代を分ける 固定残業代は○時間分として△△円支給と明記
  ○時間を超える時間外労働分については割増賃金を支払う
募集者の氏名または名称
派遣労働者として雇用する場合
→ 雇用形態が派遣労働者と明記

他の明示する事項(現行)を確認してみましょう!
業務内容、雇用契約期間、就業場所、就業時間、休憩時間、
休日、時間外労働有無、賃金額、加入保険

上記の明示事項は、そのまま雇用契約書に反映させることになります。
労働者の入社日の前に雇用契約書を交付しましょう。
お互いに誤解がないように具体的に詳細に確認をしておきましょう。
入社後こんなはずではなかった!と入社してすぐに退職するようなことがないように留意しましょう。
募集してもすぐに人が集まらなくなったというようなことも多く聞かれるようになりました。誤解のない雇用契約は、せっかく採用した労働者が気持ちよく働いてもらう第一歩です。

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