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【通信11月】無期転換社員の準備はできていますか【労務】

【通信11月】無期転換社員の準備はできていますか【労務】


 平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、有期契約社員の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになりました。この改正労働契約法が施行されてから平成30年4月1日で5年が経過しますので、無期転換の本格的な発生が見込まれることになります。
 無期転換社員のルールはできていますか?無期転換社員の注意点を見ていきましょう。


正社員と別区分で良い

 ● 労働条件の内容は、有期契約社員と同じでよい。雇用期間が異なるのみ
例えば、今まで1年更新の雇用期間が無期になるということであり、他の労働条件は原則同じということになっている。無期転換社員=正社員ということではない。

 ● 無期転換社員就業規則の用意
しかし、上記の場合には、有期契約社員・正社員の他に、無期転換社員という社員の区分ができることになり、就業規則を別に用意した方が混乱しない。無期転換社員に定年を設けてもよい。ただし、定年を設けるなら60歳以上であること。

積極的な正社員化や無期転換社員化

 ● 事業主は無期転換を勧める義務はないが・・・
反復更新5年を待たずに正社員化や無期転換社員化(限定正社員等)の制度を導入している会社も多くみられる。この制度を作り、該当社員がいればキャリアアップ助成金の対象となる。

 ● 限定正社員等の定義を明確に
 正社員より業務命令の範囲が狭い社員のこと。例えば、転勤はない、休日出勤がない、責任の範囲が正社員より狭い等があります。このように、労働条件や業務内容の区別をしておかないと、同一労働同一賃金のルールから正社員と同じ賃金ということにもなります。

厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。その一環として「無期転換ポータルサイト」を立ち上げ、情報提供をしています。Q&Aも用意されています。
有期契約社員から無期にと申込まれて、慌てることがないように準備をしておきましょう。事業主が知らなかったとしても、雇用期間が無期に転換となります。しかし、あくまで無期の申込みによるものであり、自動的に無期になるわけではありません。ご不明な点はご連絡ください。

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