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【通信1月】就業した場合の育児休業給付金の支給【雇用保険】

【通信1月】就業した場合の育児休業給付金の支給【雇用保険】

 育児休業中も短時間の在宅勤務を行う、またはそもそも副業をしているとなると、収入がある場合があります。これからは、このようなケースが増えていくと考えられます。育児休業給付金との関係をおさえておきましょう。

育児休業給付金支給の条件

(1)支給単位期間に就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えていないこと。
(2)賃金が賃金月額の80%以下であること。

支給額の例:賃金月額が30万円の場合 (支給単位期間30日、給付率67%とする)
1. 賃金無給           30万円 × 67% = 201,000円
2. 支給単位期間に賃金6万円支給  30万円 × 80% – 6万円 = 18万円
3. 支給単位期間に賃金24万円支給 30万円 × 80% – 24万円 = 0円


副業や他社で賃金を得た場合は?

(1)支給単位期間に就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えていないこと。
 → この就業日数(時間)の算定に副業や他社で就業した時間も含まれる。

(2)賃金が賃金月額の80%以下であること。
 → 副業や他社で得た賃金は含まれない。

育児休業給付金は就業日数や時間が超えていなければ、他社で賃金を得られたとしても削減されずに支給されます。しかし、職場の理解は必要でしょう。育児休業を取得する本人とよく話し合っておきましょう。

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