新天皇の即位に伴い5月1日が祝日になることにより、4月30日、5月2日が「国民の祝日」となり、10連休の会社もあるとニュースで盛んにアナウンスされています。皆さんの会社の就業規則は「国民の休日」が休日になっていますか?祝日と国民の休日は異なります。就業規則で休日を「土日祝」としている会社もあり、必ずしも「国民の休日」を休日としていません。最も、そのような会社でも有給休暇取得をさせることを考えているようです。会社の就業規則がどのように規定されているのか確認してみましょう。
● 1985年12月27日に祝日法が改正され、祝日と祝日の間の平日を国民の休日とした