埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信1月】同一労働同一賃金 令和3年4月~(中小企業)【法改正】

【通信1月】同一労働同一賃金 令和3年4月~(中小企業)【法改正】


 同一企業における、いわゆる正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目指した法律(パートタイム・有期雇用労働法、いわゆる同一労働同一賃金)は、2020年4月1日より大企業と労働者派遣について適用され、中小企業は2021年4月から適用となります。準備は進んでいますか?

改正のポイント 

1. 不合理な待遇差の禁止
・均衡待遇規定 
① 職務内容
② 配置転換の変更の範囲
③ その他の事情のうち、待遇の性質・目的に照らして適切かどうか

・均等待遇規定
① 職務内容
② 配置転換の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱を禁止
 対象:基本給、賞与、諸手当、社宅、休暇、福利厚生施設の利用、教育訓練 等

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・待遇差の内容・理由等に関する説明義務を創設

3. 裁判によらない労働紛争の解決
・行政による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備
・都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを実施

 

企業の取組み実施率 (内閣府企業調査 2019年度末)
● 業務内容の明確化・・・・・・・35.2 (大企業50.7 / 中小企業33.4)
● 給与体系の見直し・・・・・・・34.0 (大企業34.7 / 中小企業33.9)
● 諸手当の見直し・・・・・・・・・31.3 (大企業39.7 / 中小企業30.3)
● 福利厚生制度の見直し・・・21.2 (大企業30.3 / 中小企業20.1)
● 人事評価の一本化、非正規雇用に対する人事評価制度の導入
         ・・・・・・・・17.7 (大企業21.0 / 中小企業17.3)

 

昨年10月に、正社員と非正規社員との差に関する注目の最高裁の判決がありましたが、客観的な仕事の違い、各企業の人事制度での位置づけ等個別事情に基づいて判断されました。処遇差がある場合には、自社できちんと説明できる準備が必要でしょう。

« »