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【通信1月】副業・兼業のガイドライン案を示す【労働環境】

【通信1月】副業・兼業のガイドライン案を示す【労働環境】


 平成29年11月に開催された「第4回柔軟な働き方に関する検討会(厚生労働省)」において、テレワークの適正な実施や副業・兼業の推進などに関するガイドラインの案が示されました。
 それらのうち、特に注目を集めているのは”副業・兼業”の推進です。これについては、厚生労働省のモデル就業規則の改定の方向性も示されています。

ガイドライン骨子

副業・兼業推進の方向性については、次のように示されています。

 労働者及び企業のそれぞれのメリットや留意点を踏まえると、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したいという希望を持つ労働者が、副業・兼業を行える環境を整備することが重要であり、長時間労働を招かないよう留意しつつ、以下の対応が必要である。

1. 厚生労働省で示しているモデル就業規則の規定を、労務提供や会社の信用・評価に支障が生じる場合等以外は副業・兼業を認める方向で改めること
2. 労働者と企業それぞれの留意点とその対応方法を示すこと
3. 労働者が副業・兼業を実現している好事例を共有していくこと

なお、長時間労働を招かないためには、副業・兼業時の就業時間の把握が不可欠ですが、その把握については「企業が労働者の自己申告に基づいて就業時間を把握し、長時間労働の抑制や健康管理に努める」といった旨の方向性が示されています。

モデル就業規則(厚生労働省HP)に条文新設の方向で検討

 第〇条(副業・兼業)
1. 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2. 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3. 第1項の業務が、就業規則に規定する一定の事項(遵守事項の一部)に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
生涯現役や収入アップ等の働き方改革の一つとして、副業・兼業を推進しようとしています。今まで正社員に副業・兼業を禁止してきた会社から戸惑いの声も上がり、検討会においても有識者から様々な問題点が指摘されています。しかし、既にネットを通じたサイドビジネスが広がりつつあります。今後、どのようにコントロールしていくかが会社に求められていくでしょう。

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